特定技能制度概要
近年、深刻化する人手不足の状況に対応するため、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくものです。
特定技能1号
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで滞在可能
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等 免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等 免除)
- 家族の帯同:基本認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
- 在留期間:3年・1年又は6か月ごとの更新、滞在期間に上限なし
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
※現在2号は建設業/造船・舶用工業のみ可能
- 受入れ機関が外国人を受入れるための基準
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- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上) - 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する耐性があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること(参照:1号特定技能外国人に対する支援について)
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
- 受入れ機関の義務
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- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 国人への支援を適切に実施すること(支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記3の基準を満たす)
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと(注)1〜3を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導・改善命令等を受けることがあります。