さくらネットワーク・システム協同組合

技能実習生優良監理団体(一般監理事業)許可番号/1701000066 ・ 特定技能登録支援機関 19登ー003318

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  1. 特定技能制度概要

特定技能制度概要

近年、深刻化する人手不足の状況に対応するため、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくものです。

特定技能1号

特定技能2号

※現在2号は建設業/造船・舶用工業のみ可能

受入機関役割及び各関係機関相関図

受入機関役割及び各関係機関相関図
出入国管理庁ホームページから
制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」参照
受入れ機関が外国人を受入れるための基準
  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
    (例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する耐性があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること(参照:1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関の義務
  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  2. 国人への支援を適切に実施すること(支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記3の基準を満たす)
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと(注)1〜3を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導・改善命令等を受けることがあります。

特定技能外国人受入職種

14業種/産業分野が対象

14業種/産業分野が対象

特定技能外国人を受入れることができる「分野」は次の14分野です。さらに、実際に受け入れることができる「業種」は、技能実習移行対象職種のほか、受入れ企業の業種が属する日本標準産業分類によって決まります。
詳細は、分野別所管省庁のホームページをご確認ください。

14分野ごとの分野別所管省庁ホームページは、法務省のページからご確認ください。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定して行うための、在留期間における支援計画の作成、これに基づく支援を行います。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理長官の登録を受ける必要があります。

在留期間における支援計画

登録支援機関役割及び各関係機関相関図

登録支援機関役割及び各関係機関相関図

登録支援機関 支援内容

登録支援機関 支援内容

受入れまでの流れについて

受入れまでの流れ
出入国管理庁ホームページから特定技能制度について参照