【第17回/コラム】外国人の新規入国/水際措置の緩和に関する取扱い開始 ① #ポイント
- 2021.11.17
- 海外人材事業新着情報
皆さんこんにちは!さくらネットワーク・システム協同組合 海外人材事業部の奈良岡です。
ようやくコロナウィルス国内感染者の減少に伴い、11月8日から外国人の入国が再開されました。
しかしながら昨年度の入国規制解除よりもその内容が強化されており、技能実習生は新規入国者数が多いと見込まれるため、一定の条件の下で人数を絞りつつ段階的に入国できるようになります。下記にて、入国制限緩和ポイントについてお知らせさせていただきます。
ポイント① 一般監理団体の実習監理を受けていること
監理団体には2種類あり、特定監理団体と一般監理団体があります。
[特定監理団体]では、技能実習1号及び技能実習2号が監理できます。
[一般監理団体]では、技能実習1号と技能実習2号に加え、技能実習3号まで監理が可能です。そして、許可期間も[特定監理団体]が3年であるのに対し、[一般監理団体]では5年となっています。
最初はどの団体も[特定監理団体]からスタートし、実績を積んで高い基準を満たした優良な監理団体に限り、[一般監理団体]になることができます。
今回、一般監理団体で実習監理をしている技能実習生のみ入国制限緩和になっている背景としては、待機となっていた技能実習生の人数の多さや、入国後の行動について誓約が設けられているため、きちんとした監理を行える優良な監理団体である[一般監理団体]のみ対象とするに至ったと考えられます。
私ども、さくらネットワーク・システム協同組合は2019年12月より、[一般監理団体]の許可を得ておりますため、1日でも早く技能実習生たちが入国できるように現在手続きを進めております!
また、次回 入国制限緩和ポイント②をお知らせさせていただきます