外国人採用を初めて検討している企業さま
外国人の受け入れには、「技能実習」と「特定技能」という2つの在留資格制度があります。混同されがちですが、この2つは目的の異なる在留資格となります。業種の制限や受け入れ人数、在留期間なども異なるため、それぞれの制度の目的や特徴を理解の上、適切な制度を活用しましょう。メリット、デメリットを含め、どちらを選ぶのがベストか分からない という企業さまも、当組合へお気軽にご相談ください。
技能実習生制度
技能実習の目的は、日本で習得した技能・技術・知識 を開発途上地域の母国へ持ち帰ってもらい、母国発展 を担う人づくりに寄与する国際貢献です。技能を習得 するためなので、単純労働に従事してもらうことがで きません。受け入れが可能な職種は91職種167作業 (2024年9月現在)。在留資格は1号〜3号と3種類。 在留期間も1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内(合計最⻑5年)となっています。
採用活動〜配属までの流れ〈技能実習生の場合〉
特定技能制度
人手不足が著しい産業分野において、人手を補うた め、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを 目的に創設されました。産業分野が決められており、 在留期間は特定技能1号が通算で上限5年、特定技能2 号が上限なし。
採用活動〜配属までの流れ〈海外から入国の特定技能の場合〉
採用活動〜配属までの流れ〈日本国内転職者の特定技能の場合〉








